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敷地内通路の幅は1.5m?90cmになる条件と適用範囲を令128条で確認

結論 — 令128条の1.5m・90cmは、法35条の対象建築物に設ける敷地内通路の基準

建築基準法施行令128条の敷地内通路は、同令127条により適用される建築物について、原則として幅員1.5m以上です。ただし、階数が3以下で、延べ面積が200㎡未満の建築物の敷地内は90cm以上とされています。二つの条件を両方満たす場合だけの例外です。

令127条が対象とするのは建築基準法35条に掲げる建築物です。したがって「すべての戸建てに1.5m」でも「戸建てなら90cm」でもありません。まず建築物が法35条の対象かを確認し、そのうえで令128条の数値を読みます。

「敷地内通路 1.5m」「敷地内通路 90cm」と調べると、数字だけが先に出てくることがあります。令128条の幅員は、建築物の用途・規模などから法35条の対象になっているかで適用が変わります。敷地の道路への接し方を定める法43条や、別制度のバリアフリー基準とも分けて読む必要があります。

令128条の前に、法35条と令127条の対象を確認する

建築基準法35条は、避難施設や消火設備などの技術基準が必要となる建築物を定めています。対象は、法別表第一(い)欄(一)から(四)までの用途に供する特殊建築物、階数3以上の建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室がある建築物、または延べ面積が1,000㎡を超える建築物です。同一敷地に複数の建築物がある場合、1,000㎡の判定は延べ面積の合計で行うと法35条に書かれています。

令127条は、令の第六節「敷地内の避難上及び消火上必要な通路等」を法35条の建築物に適用すると定めています。令128条はその節にあるため、この適用範囲を受けます。二階建ての一般的な戸建てで、特殊建築物の用途や政令で定める無窓居室など法35条の他の条件にも該当しない場合、令128条の通路幅員基準が一律にかかるとはいえません。三階建てであれば階数条件に該当し、延べ面積等を踏まえて幅を判定します。

令128条の幅は原則1.5m、90cmは二条件を満たす場合

令128条が適用される建築物の敷地内通路必要な幅員条件
原則1.5m以上次の例外に該当しない場合
小規模建築物の例外90cm以上階数3以下 かつ 延べ面積200㎡未満

90cmの条件は「階数3以下」と「延べ面積200㎡未満」の両方です。階数が4以上なら対象外です。延べ面積が200㎡ちょうどの場合も「未満」ではないため、令128条のこの例外には入りません。200㎡未満でも階数が4以上なら、同じく例外の文言に当たりません。

法35条の1,000㎡判定には同一敷地内の複数棟を合算する規定があります。一方、令128条の90cm例外は「建築物の敷地内」と書かれており、複数棟の敷地で個々の棟と合計面積の読み分けが設計条件に影響する場合、本文だけで一律に決めず、確認申請先へ計画を示して確認します。

通路は屋外避難階段・出口から道や空地までつなぐ

令128条が挙げている起点は、令123条2項の屋外に設ける避難階段と、令125条1項の出口です。それぞれから「道又は公園、広場その他の空地」に通じる通路を設ける規定です。屋内の避難階段すべてから同じ経路を設ける、と読める条文ではありません。出口から敷地内の道路側へつながる経路がどこか、配置図で起点と終点を追います。

法43条の接道義務は別の規定です。原則は敷地が道路に2m以上接することですが、法43条2項の認定・許可など例外があります。これは敷地と道路との関係であり、令128条が定める敷地内通路の幅や接続経路とは測る対象が異なります。敷地が道路に2m接していても、それだけで令128条の通路を設けたことにはなりません。

「有効幅」の確認は、条文と実務上の測り方を分ける

令128条本文は「幅員」と定めていますが、「有効幅員」という語や障害物を除く計算式までは示していません。図面・現地では、起点から道等まで経路全体を追い、最も狭い部分で基準幅を確保できるかを確認します。門扉が開いたときの通過幅、室外機や配管・植栽の張出し、物品置場などで通行できる幅が狭まっていないかは、そのための実務上の確認点です。

これらの確認点は令128条の文言を置き換える測定定義ではありません。門扉や固定物の算入方法など、個別計画で法適合の結論が変わる場合は、特定行政庁または指定確認検査機関に図面を示して確認します。

令128条の2は大規模木造等の周囲に設ける別の通路

令128条の2は令128条とは別の規定です。第1項は、主要構造部の全部が木造で延べ面積が1,000㎡を超える建築物(法2条9号の2イの基準に適合するものを除く)、または主要構造部の一部が木造で延べ面積が1,000㎡を超える建築物を対象に、周囲の通路を求めています。一部木造の延べ面積は、耐火構造部分が耐火構造の壁または特定防火設備で区画されているとき、その部分を除いて算定します。第1項の通路から除ける周囲の部分も、同項と告示996号の条件に限られます。

第2項は、同一敷地に複数の建築物(耐火建築物・準耐火建築物・延べ面積1,000㎡超の建築物を除く)があり、その建築物群の延べ面積合計が1,000㎡を超える場合に、1,000㎡以内ごとの区画と周囲の通路を定めます。第3項は、耐火・準耐火建築物がその区画を相互に防火上有効に隔てる場合の第2項の適用除外と、合計3,000㎡超の場合の通路を定めています。条項ごとの対象条件が異なるため、木造であることだけを理由に一律に当てはめないでください。

令和7年国土交通省告示第996号は、令128条の2第1項における避難・消火上支障がない周囲の部分を定めています。同997号は、通路の幅員を周囲の部分ごとに定め、隣地境界線に接する部分は延べ面積3,000㎡以下で1.5m以上、3,000㎡超で3m以上、その他は原則3m以上としています。火災抑制等建築物の一部には1.5m以上とする条件があります。令128条の2第2項・第3項の通路は告示997号第二で3m以上です。これらは2025年11月1日施行の告示で定まる別枠の幅員です。該当する場合は令128条の2本文と告示996号・997号を合わせて確認します。

東京都条例やバリアフリー法は、対象と経路を別に見る

地方公共団体の条例は、その地域や用途に限って追加の条件を置くことがあります。たとえば東京都建築安全条例17条は、共同住宅等の主要な出入口が道路に面しない場合に、住戸等の床面積に応じた通路幅と道路までの避難上有効な経路を定めています。19条2項・4項は共同住宅・寄宿舎・下宿の一定の窓先空地等から道路等までの屋外通路を対象とし、原則2m、住戸等の床面積の合計200㎡以下では1.5m以上としています。どちらも東京都内の該当用途についての条例規定で、戸建てを含む全国共通ルールではありません。

バリアフリー法施行令19条2項7号は、移動等円滑化経路を構成する敷地内通路の幅を120cm以上とし、車椅子の転回場所や戸・傾斜路の条件も定めています。これは同令128条の90cm・1.5mとは目的と適用経路が違う基準です。対象建築物で両方の規定が関係する場合、どちらか一方の幅だけを見て済ませず、それぞれの経路と要件を確認します。

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出典

法令・条例は改正されます。個別の敷地で適用される条項、面積の集計、経路幅の扱いを決める際は、計画地を管轄する特定行政庁または指定確認検査機関に最新の図面を示して確認してください。